自動車保険の弁護士費用特約は、「自動車事故で被害事故にあったのに、相手が賠償に応じない」といった場合に相手との交渉を弁護士に依頼する費用を補償するもの
しかし最近では自動車事故以外の日常生活でのトラブルなどにも使える「弁護士費用特約(日常生活型)」を販売する保険会社がでてきました
この記事では、今までの弁護士費用特約と弁護士費用特約(日常生活型)について解説しています
弁護士費用特約(自動車事故型)
★ここでは「弁護士費用特約」と呼んでいますが、保険会社によって呼称が違う場合があります

じつは先月、信号待ちで停車中後続車に追突されてしまって・・・

えっ、そうなの? 大変だったわね。ケガはなかった?

はい。だけど相手は無保険で・・・何度請求しても、車の修理費の支払いに応じてくれないんです。自分が加入している保険会社に相談したんだけど、「0:100の事故は示談交渉できない」って言われてしまって・・・

そうね。保険会社の人が言っていることは、正しいわよ。それを非弁行為と言うの。

非弁行為?

弁護士法で定められているの。少しでもこちら側に過失があれば、保険会社による示談代行が可能だけど・・・

じゃあ、今回の交通事故について、泣き寝入りしなくちゃならないの?

はじめ君の自動車保険に「弁護士費用特約」はないかしら。なくても、同居の家族の自動車保険で 「弁護士費用特約」の付帯があれば適用される※のよ。

・・・それが適用されると、どうなるの?

支払限度額を上限として、弁護士に相談する費用などを補償してくれるのよ。

そうなんだ。今回のように0:100の事故なのに、相手が賠償に応じてくれないときにカバーしてくれる特約なんだね!

そう!

弁護士さんに相談すると、費用がとてもかかりそうだから、それは助かるね!さっそく家族中の補償の内容を調べてみよう!
※一部の保険会社で補償内容が違う場合もあります

ところで日常生活型の弁護士費用特約 って?

では、次の章を見てね!
弁護士費用特約(日常生活型)
近隣トラブルで、事件にまで発展した というニュースをしばしば見かけますよね。自分には関係ないと思っていても、意外と身近なことでトラブルに発展することもあります。
例えば、騒音。楽器を弾く音、ペットの鳴き声、マンション上階からの物音。そして匂い。バルコニーやベランダで吸うたばこ、庭でのバーベキュー。はたまた、近隣の方のマナー。ゴミ出しの日を守らない、犬や猫を放し飼いにするなど、どなたでも「ちょっと迷惑だ」と思った経験があるのではないでしょうか。
そんな「ちょっと迷惑だ」が、トラブルに発展。「相手に損害賠償を請求したいけど、警察でも保険会社でも対応できないし、どうしたらいいの?」といった場合にお役に立つのが、進化した「自動車保険の弁護士費用特約(自動日常生活)※1」です。

日常生活で、相手に損害賠償するって、どんなとき?

例えば、こんなときね ⇩

・・怖いけど あり得そうな例だね。

そうね。そこで役立つのが「弁護士費用特約(日常生活)」なのよ。相手と交渉するのが困難な時は、弁護士を紹介してもらい、交渉を委任することが出来るわ。

なるほど。今まで自動車事故に限って使用できた「弁護士費用特約」が、日常生活もカバーできるようになったんだね!

そう。ただし、自動車保険の特約として販売している保険会社は まだ限られているわ。

自動車保険に付帯できる日常生活型の弁護士費用特約は、どこの保険会社で販売しているの?

すべてではないかもしれないけど、2019年8月時点で販売している保険会社は下記の通りよ。参考にしてくださいね。
まとめ
★ 0:100の事故は、保険会社が示談代行できない
★ 弁護士費用特約があれば、0:100の自動車事故の損害賠償請求を、弁護士に相談したり、委任することができる
★ 一部の保険会社では、自動車保険に「弁護士費用特約(日常生活型)」を付帯することができ、日常生活のトラブルで起こった損害賠償請求を弁護士に相談したり、委任をすることができる

いかがでしたか。保険会社によって 弁護士費用特約(日常生活型) のセット方法や、補償内容が違うので、詳細は必ず保険会社にご確認下さいね!
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