車のドアで指を挟んだ!自動車保険でケガの補償はされるの?を解説!

Finger injury 自動車保険

「車に乗車中、事故にあってケガをした!」という経験はありますか。そのような場合「自動車保険でケガの補償はされるだろうな。」と何となく想像がつくと思います。しかし、「車から降りドアを閉めるときにドアに指を挟んでケガをした!」というような場合はどうでしょうか?「交通事故でないから、自動車保険では補償されないのかな」と思ってしまいそうですよね・・・この記事では「車に乗ってから車を降りるまで」のケガの補償について解説しました。

ドアで指を挟んだ場合「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の支払い対象!

人身傷害事故とは?

損害保険会社では、一般的に「人身傷害事故」の定義を以下のように定めています。

次のいずれかに該当する急激かつ偶然な事故により、被保険者が身体に障害を被ること。
自動車の運行に起因する事故
②自動車運行中の次のいずれかに該当する事故
ア.飛来中または落下中の他物との衝突
イ.火災または爆発
ウ.自動車の落下

※上記が大前提で、さらに細かなルールがあります。

今回のトピック「車から降りてドアを閉めるさい、ドアに指を挟んでケガをした!」は、① の「自動車の運行に起因する事故」に該当しそうですね。次のセクションでもう少し詳しく見ていきましょう。

自動車の運行に起因する事故とは?

それでは、自動車の運行に起因する事故とはどのような事故でしょう?

自動車賠償責任法(車の強制保険)は、同法2条2項で「運行」について、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。」と定義しています。

上記を引用すると・・・「自動車の運行に起因する事故」とは、「人や物を運んでいても、いなくても、自動車を本来の使用方法に従って、自動車を使ったことによる事故」と解釈できそうですね。

以上のことから、「車から降りてドアを閉めるさい、ドアに指を挟んでケガをした!」なら、「自動車の運行に起因する事故」と言えますから「人身傷害事故」となり、一般的に「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の支払い対象となりますし、

同様に「車に乗り込むさい、ドアで足を挟んでケガをした!」という場合も「人身傷害事故」で「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の支払い対象となり得るでしょう。※保険会社で用語の定義や約款に違いがありますので、詳細は保険会社にお尋ねください。

補足:ケガをしただけでは保険金はおりません。実際に治療が必要となり、入院や通院をされた場合に、規定に従って保険金が支払われます。

関連記事:自動車保険の人身傷害はいくらにする?搭乗者傷害とはどう違う?を解説!

実際の例

では、筆者が保険代理店に勤務していた時の実際の事例を紹介していきましょう。

自損事故で首を痛めた

文句なく「自動車の運行に起因する事故」で「人身傷害事故」でしょう。「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の支払い対象となり得ます。

ただし、故意や飲酒、危険な方法での搭乗、心神喪失など、事故の原因が ケガをした人にある場合は支払いの対象外です。

ドアを外から開けた際、ドアにもたれかかっていた幼児が車から落下

こちらも「自動車の運行に起因する事故」で「人身傷害事故」でしょう。「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の支払い対象となり得ます。

車から降りドアを閉めたあと、よろめき転んだ

保険会社の第一見解は・・・車のドアを閉めたあとの出来事・・・つまり「自動車の運行が終了している」ため支払いの可能性が低い、とのことでした。また調査の結果、よろめいた原因が持病によるものだったこともありこの方は支払の対象外となりました。

珍しいケースや、判断が難しいケースは保険会社の調査が入ることが多いでしょう。しかし、調査の対象になったからと言って、補償対象外の前提で調べるというわけではありません。車が原因でケガをしたなら、まず保険会社に相談しましょう。

関連記事:自動車保険の保険金詐欺?!保険会社が行う調査とは?(体験記録)

 まとめ

いかがでしたか。「自動車の運行」と言えば、乗車中を想像すると思うのですが、「車から降りてドアを閉める行為」も「自動車の運行」に含まれるのですね。ちょっと驚かれたのではないでしょうか。

知らないでいたら、うっかり保険金を請求しないまま時が経ってしまいそうですね。

保険金の請求権は事故の日から3年を過ぎると消滅してしまいます。思い当たるようなことがあるのに保険の請求していない方は、すぐ保険会社に相談して下さいね!

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